Q1 法定後見の申立費用はどのくらいかかりますか?
静岡家庭裁判所への後見等開始申立てに必要な費用は、収入印紙と切手代の合計で7,360円~9,460円程度です。その他に必要書類として、ご本人の戸籍謄本、住民票、(後見が)登記されていないことの証明書や、病院の診断書を取得する費用がかかります。なお、場合によっては鑑定を家庭裁判所から求められることもあります。鑑定費用は5~10万円程度です。
※家庭裁判所のホームページ等でご確認ください。

Q2 後見人の報酬は?
後見人の活動を一定期間(主に1年間以上)すると、後見報酬を申立てできるようになります。
(後見活動報告と共に報酬付与の申立をします。親族後見人などでは報酬申立てをしない場合もあります。)
報酬額は、ご本人の財産状況・収支状況を考慮し家庭裁判所が決めます。
当法人では、財産金額の多寡にかかわらず必要があれば受任してまいりますので、お困りの方はご相談ください。

Q3 沼津信用金庫に取引がないのですが…
当法人は、沼津信用金庫にお取引のある・なしにかかわらず、ご相談をいただければ受任をしてまいります。お気軽にお電話ください。

Q4 親族が申立てをするのですが、申立書類の書き方を教えてもらえますか?
ご親族が申立てをする際の、後見等開始等申立書の書き方のご相談も無料でお受けしております。

Q5 亡くなった後の葬儀やお墓のことも頼めますか?
後見人の仕事はご本人様が亡くなった時点で終了しますので、その後は、ご親族(相続人)に引き継ぐことが原則となります。
ただし、ご親族(相続人)がいないような場合には、裁判所の許可を得て火葬や埋葬等を行うこともございます。
亡くなった後の葬儀や各種の手続きについて不安があるような場合は、「死後事務委任契約」などをご検討されることをお勧めいたします。

Q6 死後事務委任契約と何ですか?
ご自身が亡くなった後、葬儀の取り仕切り、埋葬、医療費等の各種費用支払いや諸手続きについて、生前に依頼しておくことを「死後事務委任」と言います。
「死後事務委任」を契約すると、任意後見契約ではフォローできない、亡くなった後のことまでサポートできることになります。
当法人では死後事務委任契約の受任や契約書の作成方法についてのご相談を承っております。

Q7 判断能力はあるが、身体が動かなくて外に出られないので、財産管理を頼めますか?
判断能力があるようなケースでは、任意後見契約はスタートしません。このため、財産管理を頼みたい場合は、任意後見契約とは別に、その内容を契約書にした財産管理契約を結んでいただくことになります。
ご要望に応じて契約をさせていただきます。ご相談ください。

Q8 遠方に住んでいますが、そちらのサービスを受けられますか?
当法人の活動に関心を持っていただきありがとうございます。
現在、沼津信用金庫の営業エリア(沼津市、三島市、裾野市、御殿場市、駿東郡長泉町・清水町・小山町など)を中心に活動をしております。

他県からのお問い合わせが多くなっております。大変申し訳ございませんが、エリア外の後見の受任はお引受けできません。
後見に関する制度説明などをお電話にてお問い合わせいただくことは可能ですので、お気軽にお電話くださいませ。
当法人と同じような活動を志していただける法人が、各地域に増えることを願っております。
法人の運営についてのご質問等もお受けしております。是非お問い合わせください。